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プレスリリース

消費税法の改正に伴うガス料金改定のお知らせ

令和元年10月1日
東京ガス山梨株式会社

 日頃は、東京ガス山梨をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。このたび、弊社は消費税法・地方税法の改正により税率が引き上げられることに伴い、2019年10月1日より以下のとおりガス料金を改定いたします。
※ガス料金の税抜き価格は変更ございません。

 また、2019年10月1日を実施日とするガス料金改定を内容としたガス小売供給約款および選択約款を変更いたします。なお、今回の改定によりお客さまにお手続きいただくことはございません。

 弊社は、これからもガスの安定供給と保安の確保、ならびにサービス向上に努めるとともに、更なる経営効率化に取り組んでまいります。今後ともご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

1.「消費税」の税率引き上げに伴う改定について

 本改定は、消費税法の改正により2019年10月1日より消費税率が10%に引き上げられることに伴い、弊社は新たな消費税率を反映したガス料金表に変更し、2019年10月分から適用させていただくものです。

 ただし、2019年9月30日以前から継続して弊社のガスをご使用いただいているお客さまには、「経過措置」として10月検針分のガス料金まで、旧税率(8%)が適用されます。

2.経過措置について

 2019年9月30日以前から継続して弊社のガスをご使用のお客さまには、「経過措置」として10月検針分のガス料金まで、旧税率(8%)が適用されます。

 2019年9年10月1日以降に新しく弊社のガスの使用を開始されるお客さまにつきましては、2019年10月分のガス料金から新税率(10%)が適用されます。

<経過措置のイメージ>

経過措置のイメージ

ガス料金新旧比較表(PDF)

3.本件に関するお問い合わせ窓口

山梨県甲府市北口3-1-12
東京ガス山梨株式会社 (小売登録番号:D0007)
〈電話〉055-253-1341
〈受付時間〉9:00~17:30 (土・日・祝祭日を除く)

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