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お知らせ

響が丘・松島・登美団地のお客さまへ【簡易ガスご契約内容の変更について】

2021年8月17日
東京ガス山梨株式会社

 日頃より東京ガス山梨をご利用いただき、誠にありがとうございます。  2021年9月1日付のガス料金等の供給条件に対する規制の解除に伴い、契約内容(約款)を一部変更とさせていただきます。

1.変更理由

2017年4月からのガス事業法の改正(以下「改正ガス事業法」といいます。)に伴い、ガス小売全面自由化が実施され、事業者の地域独占、並びに料金等の供給条件に対する規制が解除となりました。

そのような中、当団地におかれましては従前までの規制が継続されておりましたが、2021年9月1日をもって本規制が解除されることとなりました。

本規制の解除に伴い、2017年4月1日施行の「改正ガス事業法」にもとづき、お客さまのご契約内容(約款)を一部変更とさせていただきますが、基本的にはこれまでの供給条件(ガス料金等)を継続したご契約内容となります。

なお、東京ガス山梨と引き続きご契約いただける場合は、特別なお手続きは必要ございません。

2.対象契約種別

【指定旧供給地点小売供給約款】、【家庭用厨房・給湯・暖房契約】、【家庭用燃料電池契約】 

3.変更のポイント

  1. 供給条件等を記載した供給約款の名称を「指定旧供給地点小売供給約款」から「簡易ガス供給約款」に変更いたしました。
  2. 他のガス小売事業者への契約切り替えによるガス使用契約の解除について規定しました。
  3. 当社は各種約款を変更することがあります。お客さまは、変更後の各種約款に異議がある場合、契約を解除することができます。(期間の定めのある契約においては契約期間中であっても同様といたします。)
  4. 各種約款の変更(契約期間の延伸を含みます)の際は、その変更内容や新たな契約期間をお客さまにお知らせいたします。その際、供給条件の説明を、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法により行い、当該変更をしようとする必要事項のみを説明し、記載します。
  5. 原料価格の変動を料金に適切に反映させるため、「単位料金の調整」における「平均原料価格」の上限に関する規定(簡易ガス供給約款23(2)②ただし書)を削除します。
  6. その他、2017年4月施行の改正ガス事業法にもとづき一部約款を変更しています。
  • 変更後の供給条件(約款)は以下をご確認ください。
  •  変更後の供給約款はこちら

  • 変更内容にご承諾いただけない場合は、お手数ですが、2021年8月31日までに、当社へご連絡ください。(解約の手続きを取らせていただきます)。

4.ガス小売全面自由化について

  • 平成29年4月1日から改正ガス事業法の施行によりガス小売全面自由化が実施されることになり、都市ガス及び簡易ガスの供給区域又は供給地点の独占制並びに料金規制が廃止されました。
  • 一方、当団地はガス料金等に関する従前の規制が適用されておりましたが、2021年9月1日をもって規制が解除となりました。これまで当社はガス料金その他供給地点等の変更について、経済産業大臣の認可を得て(もしくは届け出て)設定していましたが、今後はこのような行政手続きが不要となります。
  • ガス小売全面自由化に伴い、お客さまのご契約場所を特定する番号「供給地点特定番号」は、毎月の「検針結果のお知らせ」でお知らせしております。
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