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お知らせ

電気需給約款の変更に関するお知らせ(訂正あり)

2021年3月1日
2020年3月11日訂正
東京ガス山梨株式会社

 平素より、東京ガス山梨をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
 表題につきまして、電気事業法にもとづき、その内容を下記の通りお知らせいたします。
 なお、これらに伴い、お客さまに行っていただくお手続きはありません。

1.電気契約の更新について

ご契約の電気料金メニューおよび各種付帯メニュー(規定上更新が予定されていないものを除く)の適用期間が、2021年4月の電気の計量日より、翌年4月の電気の計量日の前日まで更新となります。

2.電気需給約款の変更について

2021年4月1日より、電気需給約款が以下の通り一部変更となります。
電気料金単価に変更はありません。

主な変更概要
  • 【4.本約款等の変更(1)】2020年4月に施行された改正民法に則り、電気需給約款等(以下、「本約款等」)の変更の必要が生じた場合、民法第548条の4の定型約款の変更の規定に従い、お客さまの了承を得ることなく、本約款等を変更することがある旨を追記。※1
  • 【27.損害賠償の免責(4)】2020年4月に施行された改正民法に則り、当社が賠償の責めを負う場合の当社が賠償する損害の範囲の規定について追記。※2
  • 【16.電気の計量(2)】計量器の故障等によって、一般送配電事業者が正しく電気の計量ができなかった場合の使用量の決定方法に関する規定について変更。※3
  • 【21.電気料金の支払方法および支払日(2)】電気料金額に過不足があった場合の精算に関する規定について追記。※4
  • ※1「民法第548条の4の定型約款の変更の規定に従い、お客さまの了承を得ることなく、本約款等を変更することがあります。
    この場合には、原則として、電気料金にかかわる条件は変更の効力発生日直後の電気の計量日から、その他の供給条件は変更の効力発生日から、変更後の本約款等によるものとします。
    なお、本約款等を変更する場合には、本約款等を変更する旨および変更後の本約款等の内容ならびに変更の効力発生日を、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法により、お知らせします。」を追記。
  • ※2 「当社がお客さまの受けた損害について賠償の責めを負う場合であっても、当社が賠償する損害の範囲は、当社に故意または重過失がある場合を除き、逸失利益を除く通常かつ現実の損害に限るものといたします。」を追記。
  • ※3 「原則、託送約款に定める協定基準に則り、お客さまと当社との協議によって定めます。」から、「原則、託送約款に定めるところにより、一般送配電事業者と本小売電気事業者との協議によって定め、必要に応じてお客さまと当社との協議を踏まえて当社が決定します。」に変更。
  • ※4 「当社は、お客さまにお支払いいただいた電気料金額に過不足があることが判明した場合、使用電力量および請求金額の訂正その他過不足が生じた事由の如何にかかわらず、その支払い過剰額または不足額を遅滞なくお客さまにお知らせし、原則翌月以降に支払期限に発生する電気料金と精算いたします。」を追記。

2020年3月11日:主な変更概要※4の内容について変更があったため、訂正を行いました。

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