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プレスリリース

「地球温暖化対策のための課税の特例」による都市ガス料金の引き上げ改定について

平成28年3月31日
東京ガス山梨株式会社

東京ガス山梨株式会社(代表取締役社長:高嶋 英一)は、「地球温暖化対策のための課税の特例(租税特別措置法 平成24年10月1日施行)」により「地球温暖化対策のための税」が石油石炭税に上乗せ課税されることに伴い、都市ガス小口部門のガス料金を、現行に比べ1m3あたり0.18円(税込)引き上げ(注1)ることを主な内容とする供給約款および選択約款の変更を、関東経済産業局長に2月19日に届出いたしました。この変更は平成28年4月1日から実施いたします。

「地球温暖化対策のための税」は、地球温暖化防止の観点から、エネルギーを利用する全ての方に、公平にご負担いただくことを目的とした税金で、平成28年4月1日から3段階目の引き上げが実施されます。このため、当社は、原料の在庫量などを考慮した上で平成28年4月1日からガス料金の引き上げを行うことといたしました。これにより、標準家庭(注2)の1カ月あたりの都市ガス料金は、5円(税込)の引き上げとなります。

当社は、ガスの販売拡大に伴う固定費の低減に加え、経営効率化によるコスト低減効果を織り込むべく、一層の取り組みを進めてまいります。お客さまには、何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

  • (注1)石油石炭税の増税額は、現行の基準単位料金(税抜)に加算し、消費税を計算した上で小数第3位を切り下げするため、一部の約款の引き上げ幅で0.01円/m3の差が生じる場合がございます。
  • (注2)標準家庭ガス料金は、ご家庭1件当たり平均使用量/月(2015年平均)に基づき算定しています。
標準家庭の都市ガス料金改定額
1か月のご使用量改定額(税込)
29m3 5円/m3
  • 引き上げ額の算定=標準家庭における月間のガス使用量×1m3あたりの引き上げ額
    29m3×0.18円=5.22円(小数点以下端数切り捨て)

(その他)

  • 都市ガスの供給約款、各種選択約款の料金表(5月検針分)につきましては、恐れ入りますが当社のホームページをご覧いただきますようお願い申し上げます。

都市ガス料金表

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