都市ガス
055-253-1341
プロパンガス
055-255-6650

お知らせ

ガス自由化に伴う都市ガスご契約内容の変更について

平成29年2月28日
東京ガス山梨株式会社

 日頃より東京ガス山梨をご利用いただき、誠にありがとうございます。
平成29年3月31日時点で、一般ガス供給約款及び選択約款にご加入いただいているお客さまにつきましては、今般のガス事業法令の改正に伴う制度変更により、平成29年4月以降、ご契約内容を一部変更させていただきます。

なお、東京ガス山梨と引き続きご契約いただける場合は、特別なお手続きは必要ございません。

対象契約種別

家庭用

一般ガス供給約款、家庭用高効率給湯器契約、家庭用ガス温水床暖房契約、家庭用燃料電池契約、家庭用コージェネレーションシステム契約

業務用

小型空調専用契約、小型空調パッケージ契約、空調夏期契約、蒸気ボイラーパッケージ契約、業務用季節別契約、産業用A契約、空調用A契約、長期契約割引(付帯契約型)、業務用オールガス割引(付帯契約型)、コージェネレーションシステムパッケージ(付帯契約型)

変更のポイント

  1. 他のガス小売事業者への契約切り替えによる解約について規定しました。
  2. ガス工事を申し込む方は、一般ガス導管事業者が別途定める契約条件に基づき、一般ガス導管事業者に申し込みをしていただきます。
  3. 原料価格の変動を料金に適切に反映させるため、「単位料金の調整」における「平均原料価格」の上限に関する規定(一般ガス供給約款23(2)②ただし書)を削除します。
  4. 当社は、各種約款を変更することがあります。お客さまは、変更後の各種約款に異議がある場合、解約することができます。(期間の定めのある契約においては契約期間中であっても同様といたします)
  5. 各種約款の変更(契約期間の延伸を含みます)の際は、その変更内容や新たな契約期間をお客さまにお知らせいたします。その際、供給条件の説明を、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法により行い、当該変更をしようとする必要事項のみを説明し、記載します。
  6. その他、今般のガス事業法令の改正に伴う制度変更により、各種約款を変更しています。
  • 変更後の供給条件(約款)は当社ホームページへ掲載予定です。書面をご希望のお客さまは当社へご連絡ください。
  • 変更内容にご承諾いただけない場合は、お手数ですが平成29年3月31日までに当社へご連絡ください。(解約の手続きを取らせていただきます)。

都市ガス小売全面自由化および供給地点特定番号について

  • ガス事業法が改正され、平成29年4月から都市ガス小売の全面自由化が実施されることとなり、都市ガスをお使いの全てのお客さまが都市ガスの購入先を自由に選択することができる制度となります。
  • これまで当社は、一部の大口契約を除き、経済産業大臣の認可を得て(もしくは届け出て)ガス料金を設定していましたが、今後はこのような行政手続きが不要となります。
    • お客さまが確実にガス供給を受けられることを目的として最終保障供給の制度も併せて措置されています(改正ガス事業法第51条)。最終保障供給をご希望のお客さまは、当社へご連絡ください。
  • 今後、料金を含む契約条件を変更する場合には、事前に説明の書面の交付等を行います。
  • 都市ガス小売全面自由化に伴い、お客さまの都市ガスの契約場所を特定する番号として、「供給地点特定番号」が設定されます。「供給地点特定番号」は、毎月の「検針結果のお知らせ」などでお知らせいたします。
このページのトップに戻る
このページのトップに戻る