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お知らせ

ガス自由化に伴う簡易ガスご契約内容の変更について

平成29年2月28日
東京ガス山梨株式会社

 日頃より東京ガス山梨をご利用いただき、誠にありがとうございます。 平成29年4月1日から、ガス事業法の改正によりガスの小売供給が自由化されます。平成29年3月31日時点で、簡易ガス供給約款及び選択約款にご加入いただいているお客さまにつきましては、今般のガス事業法令の改正に伴う制度変更により、平成29年4月以降ご契約内容を一部変更させていただきますが、基本的には、これまでの供給条件を継続した供給契約とさせていただきます。

なお、東京ガス山梨と引き続きご契約いただける場合は、特別なお手続きは必要ございません。

対象団地

敷島町境土地区画団地、韮崎市市営住宅祖母石団地、県営住宅韮崎穂坂団地、甲府市営住宅荒川団地、大里第一団地、大里第三団地、甲府市営大里住宅、県営小瀬団地、すずらん団地、櫛形山際団地、山梨県営貢川団地、甲府市営上町住宅

  • 響が丘・松島・登美団地につきましては経過措置対象となるため、従来のご契約のまま適用となります。

対象契約種別

供給約款、家庭用厨房・給湯・暖房契約、家庭用燃料電池契約

変更のポイント

  1. 他のガス小売事業者への契約切り替えによる解約について規定しました。
  2. 原料価格の変動を料金に適切に反映させるため、「単位料金の調整」における「平均原料価格」の上限に関する規定(簡易ガス供給約款23(2)②ただし書)を削除します。
  3. 当社は、各種約款を変更することがあります。お客さまは、変更後の各種約款に異議がある場合、解約することができます。(期間の定めのある契約においては契約期間中であっても同様といたします)
  4. 各種約款の変更(契約期間の延伸を含みます)の際は、その変更内容や新たな契約期間をお客さまにお知らせいたします。その際、供給条件の説明を、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法により行い、当該変更をしようとする必要事項のみを説明し、記載します。
  5. その他、今般のガス事業法令の改正に伴う制度変更により、各種約款を変更しています。
  • 変更後の供給条件(約款)は当社店頭掲示予定です。書面をご希望のお客さまは当社へご連絡ください。
  • 変更内容にご承諾いただけない場合は、お手数ですが、平成29年3月31日までに、当社へご連絡ください。(解約の手続きを取らせていただきます)。

都市ガス小売全面自由化および供給地点特定番号について

  • 平成29年4月1日から改正ガス事業法の施行によりガス小売全面自由化が実施されることになり、都市ガス及び簡易ガスの供給区域又は供給地点の独占制並びに料金規制が廃止されます。
  • これまで当社は、一部の大口契約を除き、経済産業大臣の認可を得て(もしくは届け出て)ガス料金を設定していましたが、今後はこのような行政手続きが不要となります。
  • 簡易ガス小売全面自由化に伴い、お客さまの簡易ガスの契約場所を特定する番号として、「供給地点特定番号」が設定されます。「供給地点特定番号」は、毎月の「検針結果のお知らせ」などでお知らせいたします。
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